結婚相談所エリッツマリアージュ入会規約
本規約は、エリッツマリアージュ(以下「当事業者」といいます)が会員へサービスを提供するにあたり、当事業者と会員間の権利・義務、及び責任事項を規定するものです。サービスの内容は、契約のコース・プランにより異なります。なお、サービス提供の成果として、結婚や婚姻を保証するものではありません。
第1条:定義
- 当事業者がインターネットを経由して会員に提供する会員専用ウェブサイトを「マイページ」といいます。
- コネクトシップとは、タメニー株式会社が運営する、結婚相談所に対する支援サービスのことをいいます。なお、当事業者は、コネクトシップを通じて、会員の情報を当事業者以外の結婚相談所を運営する事業者及び当該事業者の提供する結婚相手紹介サービスを利用する者(以下、本項において「ほかの会員」という。)に対し提供し、また、会員はほかの会員の情報の提供を受けます。なお、提携する当事業者以外の組織は、コネクトシップのホームページ(https://www.c-ship.jp/)に掲載されます。
第2条:提供するサービス
- 当事業者が提供するサービスには、会員活動の事前準備として①インターネット経由でアクセスできる会員専用ページ(以下「マイページ」といいます)の開設②活動方法の説明(メールで行うものとし、以下、「オリエンテーション」といいます)の実施③希望条件の聞き取り・整理④紹介文作成、があります。また、会員活動期間中は、⑤以下に定める通数の提供⑥紹介情報の提供(コネクトシップにおける他会員へのお見合いの申込みを含みます)⑦会員活動における相談受付⑧パーティー、イベント等出会いの機会に関する情報の提供、があります。なお、上記②のオリエンテーション実施時が当事業者におけるサービス提供開始日となります。
- 各サービスの内容と提供方法は下記の通りです。
- ①マイページの開設:マイページは、円滑な会員活動をサポートする機能として、会員情報が当事業者の指定するシステムに全て登録された後に開設されます。なお、会員情報の登録にあたり、当事業者またはその指定する者による審査があります。 マイページを利用することにより、サポート担当者とのメール送受信、会員のプロフィール確認・変更、お相手会員情報の閲覧、お見合いの日程調整、交際管理等の会員活動が可能となります。
- ②オリエンテーションの実施: サポート担当者が当事業者での活動内容について概要をメールでご案内いたします。本サービスの提供は、本契約締結日の翌日から1ヶ月以内に行います。但し、会員の帰責事由によりメールによる活動オリエンテーションが充分に実施できない場合は当サービスの提供が遅れる場合があり、当事業者はこの場合履行遅滞等の一切の責任を負いかねます。
- ③紹介文の作成:ご自身のアピールポイントやお相手との未来像などをまとめた紹介文を作成します。紹介文はプロフィール情報に掲載され、お相手への紹介等に用いられます。コースにより別途作成サポートの有無の定めがあります。その内容は概要書面に記載します。
- ④通数の提供:お相手検索(MYPR)からのコンタクト(お見合い)申込みとサポート担当者による紹介があります。提供される通数はコースにより別途定めがあります。その内容は概要書面に記載します。紹介情報の提供:紹介情報はマイページを通じて提供されます。紹介情報の提供開始は、(ア)入会に必要な書類が全て提出され、(イ)メールによる活動のオリエンテーションの実施が完了し、(ウ)必要なプロフィール情報の登録が完了し、(エ)当事業者のシステム上の会員の情報に「紹介開始日」が設定された後となります。また、紹介には下記の(A)から(D)があります。
(A)会員の希望に基づいてサポート担当が提供するもの
(B)他の会員(コネクトシップ提携先の会員も含みます)の希望条件に基づいて,他の会員の担当者から提供されるもの
(C)マイページ上に公開されている会員(コネクトシップ提携先の会員も含みます) のプロフィールに対して、コンタクトを申し込んだ又は申し込まれたもの
(D)会員が任意で参加したイベントにおいて、会員が他の会員にコンタクトを申し込んだもの又は 申し込まれたもの - ⑤会員活動における相談受付:当事業者は、お客様から会員活動について意見を聞きたい場合、営業時間中サポート担当者に電話・メール等によりご連絡いただく方法でこれを受け付けております。(以下、「相談」といいます。)面談についてはコースにより定めがあります。その内容は概要書面に記載します。※営業時間は、当事業者ホームページ、又は、概要書面の事業者情報に示す受付時間内です。
電話 ○(075-253-5155) メール ○(konkatsu@elitz.jp) 面談 コースによる定めあり - ⑥パーティー、イベント等の出会いの機会に関する情報の提供:契約締結日以降、会員は マイページに掲載されている当事業者が企画・運営するパーティーやイベント等に任意で参加することができます。
- 上記役務は、全ての契約コース・プランにもれなく提供されるものではありません。会員に提供される役務は、会員が契約したコース・プランごとに異なるため、その内容は概要書面に記載します
第3条:会員資格
会員となるには次の条件を満たす必要があります。なお、当事業者は入会をお断りする場合があり、その場合においても 当事業者はその理由を開示する義務を負いません
- ①「概要書面」を熟読し、理解した上で入会契約書に当事業者所定の事項を記入して当事業者に提出すること
- ②満20歳以上であること
- ③男女とも法律上の独身者であり、婚約者ならびに同棲関係を含む事実上の婚姻関係のないこと
- ④一定の住所を有すること
- ⑤暴力団をはじめとする反社会的勢力・団体等の関係者でないこと
- ⑥当事業者の定める収入その他の条件を満たしていること
- ⑦その他当事業者が当サービスの提供が困難であると判断するような事由が存在しないこと
第4条:契約の成立とサービス提供の開始
- 会員が、当事業者から概要書面に記載されている当サービスの説明、料金その他契約に関する事項の説明を受け、重要事項説明書に署名し受領後に、本規約に同意したうえで入会契約書に署名し提出することをもって、契約が成立します。会員が入会契約書に署名し当事業者に提出した場合、当サービスの説明、料金その他契約に関する重要な事項の説明を受け、概要書面を受領後に、本規約に同意したものとみなします。
- 契約が成立すると、登録料の支払い義務が生じます。
- 本規約第2条第2項第1号、第3号、第5号、第6号及び第7号に掲げるサービスの提供は、 メールによる活動のオリエンテーション実施 (以下、「サービス提供開始」といいます)した後に開始します 。
第5条:契約の無条件解除(クーリング・オフ)
- 会員は、契約書面を受領した日から8日以内に、書面又は電磁的記録(電子メール)により当事業者に対して契約の解除の意思表示を行えば、当事業者は無条件で契約の解除に応じます。(これをクーリング・オフといいます)。
- 契約解除の意思表示は以下の方法にて行います。
- 電磁的記録(電子メール)でお申し出をする際は、konkatsu@elitz.jp のアドレスを使用ください。
- 書面又は電磁的記録(電子メール)によるクーリング・オフのお申し出の際は、下記()内の必要事項を明記してください。
(契約日・契約した店名・担当者名・お申し出ご本人の住所・氏名・電話番号) - 上記()内の必要事項を明記した後、本文冒頭に「クーリング・オフ制度に基づき契約を解除いたします。」の一文を必ず記載してください。
- 当事業者の不実の告知等により会員がクーリング・オフの行使方法等について誤認した場合、または威迫したことにより困惑して、クーリング・オフを行わなかった場合には、会員の請求に基づき、当事業者は、事実確認を行った上で、クーリング・オフの行使を受け付けます。なお、クーリング・オフの行使は、会員からの請求により、8日間とします。
- クーリング・オフは会員がその契約の解除を行う旨の通知を発信したときに効力が生じます。
- クーリング・オフがあった場合において、当事業者は会員に対して解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求することはできません。
- クーリング・オフがあった場合において、契約に基づきサービスが提供されている場合であっても、当事業者は会員に対してサービスの対価その他の金銭の支払いを請求しません。
- クーリング・オフがあった場合において、当事業者が既に当サービスを提供した後であっても、会員から金銭を受領しているときには、当事業者はその全額を返還しなければなりません。
第6条:紹介情報の提供等
- 紹介情報の提供開始は、(ア)入会に必要な書類が全て提出され、(イ)メールによる活動のオリエンテーションの実施が完了し、(ウ)必要なプロフィール情報の登録が完了し、(エ)当事業者のシステム上の会員の情報に「紹介開始日」が設定された後に開始されます。また、当事業者は会員に紹介できる会員数を確保し、会員に対して毎月紹介情報を提供する努力義務を負います。
- 当事業者は、毎月の紹介人数や紹介相手との相性について、会員に保証するものではありません。また、会員の契約のコース・プランによって、提供する紹介情報は異なるため、本規約第2条第3項の通り、その内容は概要書面に記載します。
- 当事業者は、会員から紹介の提供停止の依頼があった場合には、これを停止することができます(以下、「紹介ストップ」といいます)。紹介ストッ プとは、原則として依頼があった月の翌月1日から適用されるものとします。なお、会員の都合により紹介ストップを行った場合にも、月会費 は満額を申し受けます。
- 紹介ストップを行う場合、既に予定されていたコンタクト及び調整中であったコンタクトは、紹介ストップを行った場合であっても、原則、以後も有効に継続します。他の会員との交際についても同様とします。
第7条:入会に必要な書類
- 入会にあたっては、会員の①独身証明書②年収証明書③メイン写真④ご本人確認ができる証明書類⑤最終学歴を証明する書類(短大・高専卒以上)⑥資格の取得を要する職業の方は、当該資格の取得を証明する書類(士業の方や国家資格を有する方のみ)の提出が必要となります。なお、必要書類の取得、送付等にかかる必要は会員の負担とします。
- 必要書類の規定については以下の通りです。
- ①独身証明書:3ヶ月以内に本籍地の市区町村役場より発行されたもの。外国籍の方の場合は、日本国内の在留資格を示す証明書ならびに独身証明書(または当事業者が指定する独身証明書と同等の書類)。
- ②年収証明書:前年の源泉徴収票又は前年度の確定申告書。給与明細の場合は、給与明細上に社名記載または社印のある3ヵ月以内に発行されたもの(給与明細に記載の月額給与×12ヶ月分を年収とすることが可能です)。
※給与明細で確認できない賞与等を年収に加算する場合は、別途その分の支給明細を提出ください。
※転職後間もない場合など、入会時の勤務先における過去の収入証明がない場合は、現在の勤務先における見込収入が確認できる書類(締結されたことが確認できる雇用契約書など)を提出ください。
※収入の証明書類上で勤務先が確認できない場合、それを補足する書類(事業所名の記載された保険証や社員証など)を提出ください。
※転職された場合や年収が変動した場合には、必ず年収証明書の再提出をお願いいたします。年収が変動しているにもかかわらず上記書類の再提出をいただかなかったことにより生じた不利益・トラブル等については、当事業者では一切責任を負いません。 - ③メイン写真:頭の先から腰までが写っていて、表情がわかる写真1枚。活動時の本人確認のみならず、紹介した相手に好印象に映る写真を選定し提出ください。
※写真の規定により再提出をお願いする場合があります。 - ④ご本人確認ができる証明書類:パスポートや運転免許証、健康保険証等、現住所・生年月日が記載されていて、本人であることを証明できる書類。なお、パスポートを提出する場合は、(ア) 2020年2月4日以前に発行されたパスポートで有効期限内の場合、又は、(イ) 2020年2月4日以降に発行されたパスポートで別途住所記載されている補助書類を併せてご提示される場合に有効です。
※ご本人確認ができる証明書類に記載がされている住所と、プロフィールで登録していただいた住所が異なる場合には、現住所が確認できる補助書類も併せて提出ください。補助書類は発効日から6ヵ月以内で、住所記載のある電気・都市ガス・水道などの受領印があるものに限ります。 - ⑤最終学歴を証明する書類:最終学歴が短大又は高専卒業以上の場合、それを証明する書類(出身校発行の卒業証明書、卒業証書等)。
※中途退学の場合もそれを証明する書類が必要です(出身校の単位修得退学証明書、在籍期間証明書等)。
※短大又は高専卒業以上で中途退学の場合は在籍期間の証明が必要になります。 - ⑥資格の取得を証明する書類:資格や免許を要する職業の場合は、その証明書の写し。士業の方や国家資格を有する職業の方(例:医師免許等)は、当該資格の取得を証明する書類の提出が必要です。また、再入会時にも原則として上記書類の提出が必要です。
- 提出された各書類については、当事業者が責任をもって保管します。原則返却はせず、所定の期間経過後に滅却処分します。データで提出する場合には、必ず文字や表情が鮮明に見えるものを選定し、提出ください。画像が暗い、文字が読み取れない、必要な情報が写っていない、一部欠けている等の理由により、当事業者側で内容確認ができないと判断した場合は、再度提出をお願いする場合があります。
※ご提出書類に当事業者ではお預かりしない項目が含まれている場合は該当箇所をマスキング(塗りつぶす)するようお願いする場合があります。
第8条:コース・プランの変更
- 契約締結後にコース・プランを変更したい場合は、1カ月単位でこれに応じます。コース・プラン変更の申し出は、書面にて行う必要があり、毎月 25 日を締切日とします。その後、当事業者の定める諸手続きを完了したことをもって、翌月からコース・プラン変更に応じるものとします。
- コース・プランを変更する場合は、変更手数料は発生いたしません。
- コース・プランの変更は、会員期間中に1回のみ可能です。
- 活動休会中は、コース・プランの変更を行うことはできません。交際中の会員同士が 1 対 1 の真剣交際の移行を当事業者に申し出た場合も同様とします。
- コース・プランの変更の際に、初期費用の差額がある場合、変更後のコースの初期費用が安くなる場合は差額の返還は行いません。また、変更後のコースの初期費用が高くなる場合には、初期費用の差額が請求されます。
- 当事業者指定の一部のコース・プランによっては、別途定めがあります。その内容は概要書面に記載します。
第9条:費用
- 当事業者が会員に請求する費用には、①登録料②初期費用③月会費④コンタクト成立料⑤成婚料⑥コンタクト自体キャンセル料⑦コンタクト当日キャンセル料⑧オンラインコンタクトシステム使用料⑨オプション商品・サービス購入費⑩イベントの参加費⑪各種手数料、があります。①~⑧については、入会契約書に記載の通りです。⑨⑩⑪はマイページ又は本規約類で定める通りです。
- ①登録料:入会申込みに必要な手続きに要する費用であり、契約締結日に支払い義務が生じます。
- ②初期費用:マイページの開設、会員プロフィール情報の登録および証明書類提出(審査・受領登録等)に付随する諸業務、オリエンテーションの実施等、当事業者での会員活動を開始するために要する費用であり、以降の会員活動にかかるものではありません。初期費用はオリエンテーションの実施をした日に支払い義務が発生し、その日の属する月の翌月に請求されます。なお、初期費用は紹介情報の提供開始前に必ずオリエンテーションを実施・完了することを保証する費用であり、以降の会員活動にかかるものではありません。そのため当事業者は、会員がオリエンテーション実施後に退会した場合、初期費用の全部または一部を返却することを要しません。
- ③月会費:会員の在籍管理及び 在籍中に受けるサービス等の会員権利を担保するための費用であり、契約締結日より支払い義務が発生し、毎月の分が翌月に請求されます。なお、契約月(会員になった初月)の月会費は、契約月当月中に紹介があった場合は、1カ月分の月会費の 支払い義務が発生し、会員の都合による紹介ストップ又はサービス提供停止期間中であっても、月会費は変更されません。
- ④コンタクト成立料:本サービスを利用し知り合った相手とコンタクトが成立した場合に発生する成功報酬費用であり、原則としてコンタクト成立日の翌月に請求されます。
- ⑤成婚料:当事業者が定める成婚退会時に発生する成功報酬費用です。会員からの申し出を受けた際に支払い義務が発生し、成婚退会月の翌月に請求されます。なお、成婚とは、当事業者のサービスを利用し知り合った会員(当事業者が提携する当事業者以外の組織に属するお相手との成婚を含みます)同士が、結婚を視野に入れ交際を継続していくことを指し、その意向を当事業者が双方の会員から確認した場合、成婚退会となります。
- ⑥コンタクト自体キャンセル料:一度成立したコンタクトをキャンセルした場合に支払い義務が生じ、1コンタクトをキャンセルした場合のキャンセル料は550円(税込)となります。原則として、コンタクト自体キャンセルが確定した日の翌月に請求されます。
- ⑦コンタクト当日キャンセル料:コンタクト実施日当日のお見合いを取り消しによって支払い義務が生じ、コンタクト前日21時以降のキャンセルと本規約第10条3項に該当した場合の当日コンタクトキャンセルは、1コンタクトあたり5,000円となります。原則として、コンタクト当日キャンセルが発生した日の翌月に請求されます。
- ⑧オンラインコンタクトシステム利用料:オンラインコンタクトの実施によって支払い義務が生じ、1オンラインコンタクトあたりの利用料は1,100円(税込)となります。オンラインコンタクトを実施した月の翌月に請求されます。
- ⑨オプション商品・サービス購入費:会員がこれを利用した都度、実費を支払う義務が生じ、原則として利用月の翌月に請求されます。
- ⑩イベントの参加費:会員がこれを利用した都度、実費を支払う義務が生じ、原則として利用月の翌月に請求されます。
- ⑪各種手数料:コース・プラン変更、中途退会等によって生じ、都度実費を支払うものとします。また、これらの各種手数料は、原則として変更・退会等の事務処理が完了した月の翌月に請求されます。
- 各種料金の支払い期限は、請求した月の月末日までです。
- 各種費用は契約時に定めた決済方法で支払う必要があります。請求の明細については、当事業者の定める方法で会員へ明示します。なお、会員期間中の中途退会による中途退会手数料の支払いについては、本規約第 15 条に記載します。
第10条:ファーストコンタクト(お見合い)キャンセル
- 会員同士で日程を確定させた後のファーストコンタクトについては、原則として日程の再調整ならびにキャンセルはできません。
- やむを得ない事情による日程再調整又はキャンセルを希望する場合は、ファーストコンタクト予定日を起算日として、3日前の24 時までは、【※お相手様へ日程の変更を依頼する】より、コンタクト 2 日前から前日 21 時までは【(緊急用)お相手にコンタクト日程変更を依頼する】より再調整を依頼することが可能です。なお、連絡をすれば日程の再調整依頼ならびにキャンセルができるわけではなく、理由を当事業者が承認した場合に限り、日程の再調整又はキャンセルが出来るものとします。上記の操作を行わず、前日21時以降にファーストコンタクトセンターの営業時間外にメールで連絡した場合は、お相手への連絡がファーストコンタクト当日となるため、当日キャンセルとみなします。
※前日 21 時までとは、 20 時 59 分 59 秒までとなり、 21 時にはボタンは非表示になります。
※オンラインコンタクトの場合も同様です。 - ファーストコンタクトの確定日当日に、会員がファーストコンタクトの待ち合わせ時刻から15分以上遅刻した場合、待ち合わせ場所の間違え又はファーストコンタクトセンターからの連絡に対する応答が無いこと等により、ファーストコンタクトが実施できないとファーストコンタクトセンターが判断した場合、その理由にかかわらず、当該会員は「当日キャンセル」したものとみなします。
※オンラインコンタクトの場合も同様です。 - 会員は当日キャンセルしたファーストコンタクトについて、その理由に因らず 1 件につき 5,000 円の当日キャンセル手数料を支払わなければなりません。なお、当事業者は、当事業者規定の方法により、相手会員に対し同額を支払うものとします。
- 天災などにより外出に危険が伴う可能性がある場合や、交通機関に乱れが考えられる場合についても、ファーストコンタクトセンターでコンタクトを一律中止する対応は原則致しません。お住まいの場所やお待ち合わせ場所によってコンタクト実施の可否が異なるため、会員自身にて前日 21 時までに判断をし、本条第2項の定めによる操作をお願いします。天災や交通機関の乱れが起因であっても、前日 21 時以降のファーストコンタクトのキャンセルは、当日キャンセル料の対象となります。
第11条:前受金の保全
当事業者は一切の前受金を受領しません。従って前受金の保全措置の有無について記載すべき事項はありません。
第12条:抗弁の接続
当事業者は、割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あっせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あっせんに係る提供の方法によりサービスの提供を行いません。従って割賦販売法に基づく抗弁の接続に関する事項について、記載すべき項目はありません。
第13条:会員期間と活動休会
- 会員期間は、契約締結の時から、その18ヵ月後(契約締結日が当月1日の場合、その17ヵ月後)の月の末日までとします。
- コンタクト予定(日程調整中を含む)及び相手会員との交際がなく、月会費等の支払の延滞がない場合、活動の休会(以下、「休会」といいます)ができるものとします。休会中は紹介情報の提供、コンタクトの実施お相手会員との交際、イベントの参加等はできません。休会する場合、毎月25日を締め切りとし、メールにて活動休会の申し出を行うものとします。その後、当事業者の定める諸手続きが完了したことをもって、翌月から活動の休会に応じるものとします。
- 活動休会期間中の月会費は、1,100円 (税込)を申し受けます。但し、休会満了日の延長申し出がない場合、活動休止前と同様の条件で活動を再開したものとみなされ、活動休止前のプランに基づく月会費が発生いたします。
- 活動休会は1ヵ月単位で承り、会員期間中に合計12ヵ月間の活動休会ができるものとします。なお、活動休会期間についても会員期間とみなします。
第14条:契約の自動更新
会員は、会員期間満了月の25日までに、当事業者に対して契約の自動更新を希望しない旨の意思表示(原則としてメールとし、当事業者ホームページまたは、概要書面の事業者情報に示す受付時間内に到着するものを受付します)をしなかった場合、または、会員期間満了月の月末までに当事業者の定める所定の退会手続きを完了しない場合には、本契約は同一条件をもって自動的に18ヵ月間更新され、その後も同様となります。なお、更新に伴う費用は発生いたしません。
第15条:中途退会
- 会員はクーリング・オフ運用期間終了後も、会員期間満了前に契約の解約(以下、「中途退会」といいます)をすることができます。中途退会は、会員が当事業者の定める退会申請をした日(以下、「退会申請日」といいます)を基準とし、退会申請日が毎月1日から毎月25日までの場合は当月末日をもって退会(契約終了)するものとし、退会申請日が毎月26日から毎月末日までの場合は、翌月末日をもって退会(契約終了)するものとします。
- 中途退会となった場合、一切の活動は退会月の末日をもって終了となります。また、マイページの閲覧は退会翌月まで可能となっており、翌々月から閲覧できなくなります。
- 会員が退会申請日から契約終了日までの間に当事業者が指定する退会手続きを完了しなかった場合、退会申請は撤回されたものをみなします。この場合、当初の退会(契約終了)予定日以降も従前のプランは有効であり、月会費も発生し続けます。
- オリエンテーション実施前の中途退会の場合、当事業者は登録料及びその他会員が任意で参加したイベントや利用済みのオプション・サービス料以外の費用を会員から申し受けないものとします。
- オリエンテーション実施後で、なおかつ、紹介開始前での中途退会の場合、退会が契約締結の翌月以降であっても月会費及び中途退会手数料は生じず、本規約第9条第1項第1号及び第2号の定めに従い、登録料と初期費用及びその他会員が任意で参加したイベントや利用済みのオプション・サービス料の支払い義務が生じます。
- オリエンテーション実施後で、なおかつ、紹介開始後の中途退会の場合、当事業者は本規約第9条に規定する費用を全て申し受けるほか、特定商取引法第49条第2項第1号に基づく中途退会手数料を徴収します。中途退会手数料の額については、会員期間起算月から起算して18ヵ月以内の中途退会の場合、①契約満了月までの残存月数に月会費を乗じた額の20%又は②20,000円(税込)のいずれか低い方の金額を申し受けます。このとき①の月会費は、退会時に利用していたコース・プランの金額が適用されます。
- オリエンテーション実施後の中途退会ののち、中途退会月の翌月を起算として12ヵ月以内に再入会した場合、なおかつ退会時と同じコースに再入会した場合は、初期費用が無料となります。12ヵ月経過してから再入会した場合は、全てのコースにおいて登録料が無料となります。
※異なるコースでの再入会の場合、初期費用の差額分を申し受けます。
第16条:成婚退会
- 成婚とは、当事業者のサービスを利用し知り合った会員(当事業者が提供する当相談所以外の組織に属するお相手との成婚を含みます)同士が、結婚の意思 確認又は結婚することを前提にご交際を続けていくことを指し、その意向を当事業者が双方の会員から確認した場合に、成婚退会となります。成婚退会の申し出は、毎月 25 日を当月末退会の締切日とし、当事業者は成婚退会にあたっての手続きを会員に依頼します。申し出が毎月 26 日以降の場合は、翌月末での成婚退会となります。
- 会員が成婚退会をする場合、本規約第9条第1項の通り成婚料を申し受けます。
- 成婚退会月の翌月を起算として12ヵ月以内に当事業者の退会時と同じコースに再入会した場合は、コースの登録料及び初期費用が無料となります。12ヵ月経過してから再入会した場合は、全てのコースにおいて登録料が無料となります。
※異なるコースでの再入会の場合、初期費用の差額分を申し受けます。
第17条:個人情報の取扱い
個人情報の取扱いに関する事項は結婚相談所エリッツマリアージュホームページの「個人情報保護方針」または別紙に記載する通りです。
第18条:会員の義務
会員は当事業者に対して以下の義務を負うものとします。
- 会員は、当事業者に対して正確な情報を提供するものとし、提供した情報に偽りがあってはなりません。
- 会員は、当事業者に正確な個人情報を提供するものとし、個人情報の変更・修正がある場合は、直ちに当事業者に届け出なければなりません。この場合、当事業者は会員に必要に応じて変更事項の証明書類の提出を依頼する場合があります。
- 会員は当事業者からの連絡応答や紹介情報の提供に対する回答期限等、当事業者の定める活動ルールを遵守するものとします。
- 会員は、マイページを会員本人以外の者に閲覧・利用させてはなりません。また、マイページの内容やそれにログインするための情報を会員本人以外の者へ一切漏らしてはなりません(インターネット上のサイト・ブログ・掲示板・SNS等への掲載や投稿も含みます)。万が一、当該情報が何らかの原因により会員本人以外の者に漏れ、あるいはその可能性が生じた場合には、会員は直ちにその旨を当事業者に伝えな ければなりません。
- 会員は、当事業者から提供された紹介情報等、他の会員に関する情報や、他の会員個人を特定できるような情報を、会員本人以外の者へ一切漏らしてはなりません(インターネット上のサイト・ブログ・掲示板・SNS等への掲載や投稿も含みます)。また、当事業者の許可なく、当該情報を複製・複写してはなりません(資料や画面上の顔写真を撮影したり、住所等の文書データのメモを取ったり、デジタルデータに変換 することも含みます)。万が一、当該情報が何らかの原因により会員本人以外の者に漏れ、あるいはその可能性が生じた場合には、会員は 直ちにその旨を当事業者に伝えなければなりません。
- 会員間での勧誘行為等、活動の目的を逸する行為をしてはならず、会員はコンタクト相手、交際中の相手には誠意と尊敬を持って接しなければなりません。
- 活動期間中に婚約や結婚に至った場合は、直ちに当事業者にその旨申し出ることとし、退会しなければなりません。
- 交際中の相手がいる場合、会員期間満了による退会又は中途退会後は交際中止となります。
- 交際中止後は、速やかにお相手の連絡先、その他個人情報を破棄するものとし、連絡もとってはならないものとします。
- その他、当事業者が当サービスを会員や他の会員へ円滑に提供できるよう誠実な会員活動を行うものとします。
第19条:サービス提供の停止及び除名処分
- 当事業者は、会員が以下各号のいずれかに該当した場合、当該会員に対してサービスの提供を停止することができるものとします。
- ①当事業者からの電話・メール連絡に対する応答が無い等、60日間連絡不能となった場合(但し、紹介情報の提供休止期間中を除く)
- ②会費等の支払い が延滞となり、サービス提供の停止予告後に当事業者で指定した期間内までに支払いがなかった場合
- ③本規約又は 別途当事業者が定めた会員の義務に違反した場合
- 当事業者が前項に基づき会員に対し行うサービス提供の停止の内容は、主として以下各号のいずれか又はこれらを組み合わせたものとし、その具体的な内容は当事業者が決定します。
- ①紹介情報の提供の停止
- ②成立しているコンタクトのキャンセル 及び 調整中のコンタクトの終了
- ③成立している交際の終了
- ④イベント等のオプション利用の提供停止
- 当事業者は、会員が以下各号のいずれかに該当した場合、当該会員を除名できるものとします。
- ①上記のサービス提供の停止から当月内に状況が改善されなかった場合
- ②契約月の翌々月末までに当事業者が指定した必要書類の提出が完了しなかった場合
- ③契約月の翌々月末までに会員側の都合によってオリエンテーションが実施されなかった場合
- ④本規約又は別途当事業者が定めた会員の義務に違反した場合
- ⑤当事業者の規約に基づく要請等に会員が応じなかった場合
- ⑥会員期間中に転居、失職、転職等で、事前に報告している情報に変更が生じ、その報告義務を怠った場合
- ⑦破産手続を開始し、又はそのおそれがあると当事業者が判断した場合
- ⑧公序良俗に反する行為があった場合、その他健全かつ円滑に会員活動をできないと当事業者が判断した場合
- ⑨会員期間中に当事業者の定める会員資格を失効した場合
- ⑩住本規約第20条第1項各号のいずれかにあたる行為をした場合
- 当事業者は、サービス提供の停止又は除名に関し、条件又は期限を定めることができます。
- 月会費や中途退会手数料の支払いについて、サービス提供の停止期間中であっても、紹介情報の提供の有無に関わらず、会員は月会費の満額を支払う義務を負います。また、会員は除名処分になった場合も、当事業者の規定する締切日によって、未払いの月会費の満額と、特定商取引法第49条第2項第1号に基づく中途退会手数料を支払う義務を負います。
第20条:同意事項
- 会員は、当事業者がコネクトシップで提供する当事業者以外の組織及びそれに所属する会員に対し、会員のプロフィール情報を開示できることにつき、予め承諾するものとします。その場合「氏名」「メールアドレス」「電話番号」については、交際が成立した会員間において、会員が所属する組織を通じて開示されるものとします。会員が当事業者を成婚退会又は中途退会又は満期退会した後についても当該組織に提供した紹介情報、その他サービスに係る情報は削除されません。
- 会員は、前項に定める以外に、以下の事項について同意するものとします。
- ①当事業者は、 サポート担当の休職や退職等、止むを得ない事情があった場合、会員に事前の連絡なくサポート担当を変更することがあります。また、当事業者が適切と判断した場合に、会員に連絡した上でサポート担当を変更することがあります。
- ②当事業者は、会員の個人情報の項目のうち、当事業者が定めた項目に限り、紹介相手へ開示します。
- ③交際成立となった場合、当事業者は紹介相手に会員が自身の情報として当事業者に通知した氏名、連絡先を開示します。なお、会員がこれらを更新したことがある場合、最後に更新した内容に従って開示します。
- ④交際中又は交際中止後、当事業者を通して相手に金品の返却をすること及び返却を要求することはできません。
- ⑤当事業者は、会員から提出された書類を原則として返却しません。当事業者は預かった書類を厳重に管理し、所定の期間経過後に当事業者が指定する方法で滅却処分します。
- ⑥当事業者は会員に対し、契約更新をする場合は収入証明の提出を依頼し、また、会員期間中に 一度も写真を更新していない場合には、3カ月以内に撮影した写真の提出を依頼します。
- ⑦会員は、サービス提供により知り得た紹介相手の個人情報等を第三者に提供し、開示し又は漏洩してはならないものとします。この個人情報の守秘義務に反したことにより、当事業者又は 紹介相手に、損害や費用負担等を生じさせた場合、会員は当事業者や紹介相手から 損害賠償責任等、法的責任を追及されることがあります。
- ⑧前号の他、当事業者は、会員が規約又は別途当事業者が定めた会員の義務に違反したことにより、当事業者に損害、損失あるいは費用負担を生じさせた場合、会員にその損害の賠償を請求することができます。
- ⑨各種料金の改定は、当事業者の判断によって、 会員の同意なく必要に応じて変更することがあり、会員はこれに従う必要があります。なお、各種料金を変更した場合は、当事業者が適当と判断した方法で該当の会員に通知します。
- ⑩本規約は、当事業者の判断によって、会員の同意なく必要に応じて変更することがあり、会員はこれに従う必要があります。なお、本規約を変更した場合は、当事業者が適当と判断した方法・内容で該当の会員に通知します。
- ⑪会員がコネクトシップを利用することがサービス提供の前提になるものとして、当事業者が指定するサービスについて会員がコネクトシップを使用しない場合、当事業者はこれを提供しないことができます。なお、この場合、会員はサービスを提供しないことに対し、代金の減額、契約の解除、その他一切の請求をすることができないことを予め承諾します。
第21条:免責事項
当事業者は以下の事項につき、その責任を負いません。
- 当事業者の責に帰さない事由(天災地変、国又は地方公共団体の行政機関による命令、指示 及び要請(法的義務を伴うか否かは問わない)等)により生じた損害、当事業者の予見の有無を 問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害
- 会員に提供する紹介相手のデータ等の内容の完全性、正確性、適法性、有用性等(当事業者は正確性を期する努力義務を負います)
- 当事業者の故意又は重大な過失以外の事由により、サービスの利用に起因して生じた会員(当事業者を退会した会員を含みます)間の個々の紛争、事故又は被害
- 当事業者の故意又は重大な過失以外の事由による会員の蓄積した情報の消失、他者による改ざん
- 当事業者の故意又は重大な過失以外の事由による会員のパーソナルコンピュータ等へのウイルス等の悪意あるプログラムの侵入
- 当事業者の故意又は重大な過失以外のサーバーダウンにより会員に生じた不利益
- 当サービスの中断又は中止
- 本規約を読まなかったことにより会員に生じた不利益
- 当事業者からのお知らせ、通知、その他連絡を確認しなかったことにより会員に生じた不利益
- 当事業者から会員に対する通知、連絡等の延着又は不着
- 会員の利用する機器及びソフトウェアにかかる費用ならびに通信環境等の構築、利用及び維持にかかる費用
- 会員の利用する機器及びソフトウェア等の環境、通信環境等に起因する損害
第22条 :損害賠償の範囲
会員によるサービス利用に関連して、当事業者が会員に対し損害賠償責任を負う場合、当事業者の故意又は重大な過失に起因する場合を除くいかなる場合も、その損害賠償の範囲は当該会員に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当該損害が生じた日が属する月に当事業者が当該会員から受領すべき料金(税抜)の範囲を超えないものとします。
第23条:本規約の範囲
本規約の他に当事業者が別途定める各サービスの「利用規約」、「利用上の注意事項」は本規約の一部を構成するものとし、これらの諸規定と本規約の定めが異なる場合は、当該諸規定が優先して適用されるものとします。
第24条:可分性
本規約の条項の一部に無効な部分があったとしても、その無効は他の条項の有効性に影響を与えません。
第25条:その他禁止事項
- 会員は、成婚前にほかの会員(当時業者の会員に限らず、会員が本サービスを通じて知り合った者を含みます。)との婚前交渉、宿泊(コネクトシップ運営のイベントは除く)、同棲及び同居をすることは禁止といたします。
- 会員は、理由を問わず、以下各号の行為(SNSその他インターネット上での書き込み及び不作為を含み、以下本条において同様とします)をしないことを保証します。なお、かかる保証は、行為の相手方もしくは対象が当相談所の会員であるか否か及び当相談所のスタッフであるか否かを問わず有効とします。
- ①暴力行為、脅迫行為
- ②業務妨害行為
- ③誹謗中傷、名誉を棄損する行為、侮辱的な行為、人格を否定する行為
- ④他者のプライバシーを侵害する行為
- ⑤謝罪要求、ほかの会員に関する除名要求、スタッフに対する処罰要求
- ⑥契約に基づかない要求、その他社会通念上相当性を欠く方法による要求
- ⑦同様のクレームもしくは要求を幾度となく繰り返し又は長時間にわたりする行為
- ⑧不当要求、その他社会通念上相当性を欠く方法による要求
- ⑨店舗施設から退去を求められたにもかかわらず当相談所店舗施設に居続ける行為
- ⑩当相談所店舗施設への立ち入りを拒否されていたにもかかわらず当該店舗施設に立ち入る行為
- ⑪犯罪にあたる行為
- ⑫その他前各号のいずれかに類する行為
- ⑬会員は、当事業者が前項各号のいずれかの行為をしたものを思慮した場合、当事業者が自ら又は第三者に依頼し、警察への通報等を行う場合があることを異議なく確認します。
第26条:管轄裁判所
会員と当事業者の間で紛争が発生した場合には、当事業者の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
